知ってると安心!傷病手当金のあれこれ

こんにちは!

Life住マイル事務局です。

本日は傷病手当金の改正についてのお話です。

ご存知の方はいらっしゃるかもしれませんが、今年2022年1月1日より、健康保険制度の一部である「傷病手当金」が改正されました。
今回はその改正内容についてと、そもそも傷病手当金とはなにかという点についても改めて触れていきたいと思います。

まずは傷病手当金の概要について簡単に。
こちらの制度は日本の社会保障制度の一部で、主に会社員の方が加入する健康保険で使うことができます。(アルバイト・パートなど非正規雇用の方でも、加入すれば使えます)
一方で自営業・個人事業主の方が加入する国民健康保険では使えない制度となっておりますのでご注意ください。

保障内容は一言でいうならば、病気やケガで会社を休んだ人に最長1年半の間、給料の約3分の2を支給する制度です。
支給の要件は、
①職務外の病気やケガで療養中であること
②療養のための職務不能であること
③給与の支払いがない、または少ないこと

の3つです。

また注意点としては、
①はあくまで職務外の病気・ケガが条件であるということ。職務内であれば労災保険の対象になります。
②の職務不能は医師の意見や、それまで従事してきた職務内容などによる総合的な判断が必要となります。
③は受け取る給与が傷病手当金を上回っていた場合、給付の対象外となります。

以上、基本的な傷病手当金の仕組みです。続いては今回の改正内容について。

改正のポイントは1点で、支給期間が「通算1年半」となったことです。
これまでの制度では同じの病気やケガでの最長1年半が決まりでした。つまり、支給開始から1年半のうち、途中で出勤した場合には、実際に休んだ日数分の傷病手当金が支給されたわけです。数カ月おきに治療を受けながら休職と復職を繰り返すケースでは、1年半が過ぎると完治していなくても、傷病手当金は支給がストップしていたということです。
この改定で、出勤した日数を除き実際に仕事を休んでいた期間の累計で給付対象になり、以前の制度よりも給付金の受け取りやすさは間違いなく上がったと思います。

改定の背景には、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるようにするためとのという思いがあるようです。
近年の医療技術の進歩は目覚ましく、普段の生活を送りながらでも病気やケガと向き合っていくことができるようになってきているということですね。

いかがでしたか?
今回は傷病手当の改定についてお話をしました。
この改定を受けて、「もしかしたら、医療保険はそこまで手厚くなくてもいいのでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
保険の見直しの良いタイミングかと思いますので、まずはご自身の保障内容を確認してみてください。少しでも保険料が高いかもとか、保障を掛け過ぎかもと思われた方はぜひ当社までご連絡ください!保障が要るか要らないかも含めて、あなたに合った最適なプランをお探しします。